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長期優良住宅の普及促進に関する税制の特例措置
平成22年3月31日の期限から2年の期間延長
登録免許税・不動産取得税・固定資産税の軽減措置
長期優良住宅の普及促進に関する税制の特例措置
1.登録免許税の軽減措置
所有権保存登記
所有権移転登記
一般住宅の場合
0.15%
0.30%
長期優良住宅の場合
0.10%
0.10%
2.不動産取得税の軽減の拡充
(建物の固定資産税評価額-基礎控除額)×3%=不動産取得税額
一般住宅の場合
基礎控除1200万円
長期優良住宅の場合
基礎控除1300万円
3.固定資産税の軽減措置
居住部分の120m2までを限度として固定資産税を2分の1に軽減
一般住宅の場合
3年間
長期優良住宅の場合
5年間
<<住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置について
平成22年度税制改正大綱について>>
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